日常生活自立支援事業

どんな事業なの?

日常生活自立支援事業は、高齢や障害により、日常生活の判断に不安がある方に対し、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用援助や、生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりを社会福祉協議会がお手伝いするものです。

※『福祉サービス』とは、介護保険制度などの高齢者福祉サービス、障害者総合支援法による障害福祉サービスです。

どんな人が利用できるの?

  • 主に、認知症の症状のある(物忘れを含む)高齢者、20歳以上の知的障害や精神障害をお持ちの方を対象としていますが、医師による認知症の診断や、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の所持の有無に関わらず利用できます。
  • 主に、認知症の症状のある(物忘れを含む)高齢者、20歳以上の知的障害や精神障害をお持ちの方を対象としていますが、医師による認知症の診断や、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の所持の有無に関わらず利用できます。
  • この事業は『契約』に基づきサービスが提供されているため、ある程度の契約能力(どんな内容の手伝いをしてもらっているか理解できる)が必要となります。契約能力については、専門員が『契約締結ガイドライン』に基づき、ご本人に質問をして判断します。

※『専門員』とは、利用者のご自宅を訪問し、生活状況などを把握しながら、日常生活自立支援事業での契約や生活支援計画などを立てる担当者です。

どんなお手伝いをしてくれるの?

①福祉サービスの利用援助

  • 福祉サービスに関する情報提供
  • 福祉サービスを利用する、または利用をやめるために必要な手続き
  • 福祉サービスの利用料を支払う手続き
  • 利用している福祉サービスの苦情を解決するための手続き
できないこと
施設等の入所契約、治療の同意・入院に関する契約、保証人や身元引き受け、家事援助、外出援助等

②日常的金銭管理サービス

  • 税金や社会保険料、医療費や公共料金を支払う手続き
  • 日常的な生活費の払い戻し、預け入れなどの手続き
できないこと
日常的に使うお金以上の財産の管理や処分、資産運用等

③書類等の預かりサービス

  • 定期預金通帳や年金証書など、無くしては困る大切な書類の預かり。(保管は金融機関の貸金庫を利用します。)
お預かりできるもの
預貯金通帳、年金証書、権利証、契約書類、保険証書、印鑑

費用はかかるの?

  • 相談から契約までは無料ですが、サービスは有料となります。
  • 1回(1時間程度)の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費がかかります。(生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料です。)
  • 書類等の預かりで金融機関の貸金庫等を利用する場合は、貸金庫利用料金の実費がかかります。生活保護を受けている方についても、貸金庫の利用は実費負担となります。

※『生活支援員』とは、契約後、定期的に利用者のご自宅を訪問し、福祉サービスの利用手続きや、預貯金の預け入れや払い戻しなどのお手伝いをする担当者です。

どうすればサービスが利用できるの?

まずは社会福祉協議会にご相談ください。ご家族やご親戚、関係者など、本人以外からのご相談でも結構です。専門員が訪問し、ご本人から困っていることや希望をお聞きし、提供するサービスの内容を話し合い、生活支援計画を立て、契約を結びます。契約後、生活支援計画に基づいて、社会福祉協議会に登録している生活支援員がサービスを提供します。

お問い合わせ先

幕別町社会福祉協議会

〒089-0611 中川郡幕別町新町122番地の1 幕別町保健福祉センター内

電話 0155-55-3800 FAX 0155-55-2115
メールでのお問い合わせはこちら

このページのトップへ