生活支援・相談

幕別町成年後見サポートセンター「まくさぽ」では、認知症、知的・精神障がいなどがあり、判断能力が十分でなくなっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用についてお手伝いいたします。

(1)総合相談事業

福祉サービスの情報を提供し、日常生活上の各種相談に応じます。また、生活困窮者への応急資金の貸付や(貸付事業の詳しい内容はこちら)関係機関との連絡調整を行います。

(2)後見実施機関業務(町委託事業)

成年後見制度の普及啓発活動を推進し、相談対応や申し立て手続きの支援を行います。また、市民後見人の養成と活動支援を進めます。

(3)法人後見事業

当社協が法定後見等(後見人・補佐人・補助人)を受任し、判断能力が不十分な方の財産管理等を行います。

(4)日常生活自立支援事業(道社協委託事業)

判断能力に不安のある方に対し福祉サービスの利用申請や日常的な金銭管理等のお手伝いをします。

(5)ひきこもり相談窓口の設置

幕別町では、おおむね6か月以上にわたりご家族以外の方との社会的な関係がもてていない方々を対象としたひきこもり相談を行っていますが、まくさぽにおいても、いつでも相談しやすい多様な相談窓口の一つとして幕別町と連携し、ひきこもり相談窓口を開設しています。

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「法定後見制度」は本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」 の3つに分けられます。

日常生活自立支援事業とは

この事業は北海道社会福祉協議会が実施する事業で、福祉サービスの利用手続きや、生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりをお手伝いします。 幕別町においては、北海道社会福祉協議会より一部業務委託を受け、本会が実施しています。

サービスの内容

(1)福祉サービスの利用援助(基本事業)

  • 福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い。
  • 利用している福祉サービスの苦情を解決するための手続きのお手伝い。

(2)日常的金銭管理サービス

  • 公共料金の支払いや年金受領の確認・預金からの生活費の払い戻しなど、日常的なお金の管理のお手伝い。

(3)書類等の預かりサービス

  • 定期預金通帳や年金証書など、紛失しては困る大切な書類の預かり。(保管は金融機関の貸金庫を利用します)

どんな人が利用できるの?

北海道社会福祉協議会より委託を受けて、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯へ様々な用途に応じて貸付を行っています。

利用料は?

  1. 1回(1時間程度)の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費がかかります。(生活保護を受けている人は、無料です)
  2. 書類等の預かりサービスで、金融機関の貸金庫を利用する場合は、費用の実費がかかります。
  3. 相談は無料です。

利用するためには?

  1. まずは、本会までご連絡ください。ご本人以外でも、ご家族や民生委員、その他相談機関などを通じてのお問い合わせ、相談もお受けします。
  2. 相談後、本会職員が訪問し、詳しいお話をさせていただきます。
  3. ご本人に利用の意思がある場合、さらに面談や生活状況の確認を行います。
  4. 確認後、ご本人と一緒に、お手伝いの内容や訪問の頻度などの支援計画を作ります。
  5. 契約内容に同意いただければ、ご本人と利用契約を結びます。
  6. 契約後、支援計画に沿って「生活支援員」がサービスを提供します。

成年後見制度と日常生活自立支援事業

制度 成年後見制度 日常生活自立支援事業
概要 ◎重要な法律行為
財産管理や身上監護に関する法律行為全般を行う
◎日常的な法律行為と事実行為
日常的な生活援助の範囲内で支援を行う
具体例
  • 現金・預金・証券・不動産・負債などの財産全般における管理
  • 施設への入退所契約、入院契約
  • 不動産の売却や賃貸契約解約
  • 遺産分割協議における本人代理
  • 消費者被害の取消し
  • 日常的な金銭の管理(家賃、公共料金、医療費や福祉サービス利用料の支払手続き)
  • 福祉サービスの利用援助
  • 契約手続きの援助
  • 通帳、印鑑、年金証書の預かり
対象 認知症、知的・精神障がいにより判断能力が十分でない方 高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活している方
(契約ができる程度)
援助者※1 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人 専門員、生活支援員
利用料
(費用報酬)
後見人等に対する報酬額は家庭裁判所が決定 帯広市の場合、1回1時間程度1,200円の利用料と支援員の交通費が必要

※1 援助者は、婚姻・離婚・養子縁組等の身分行為、家事・介護等の事実行為のほか、医療同意、選挙投票等を行うことはできず、身元保証・身元引受・連体保証人になることもできません。

成年後見支援センターの業務内容

相談

判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとについて、電話や窓口で相談をお受けし、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用が必要であるかを検討したり、活用方法についてお伝えします。

手続き業務

家庭裁判所に申立をする際に必要な書類の説明や、申立書の書き方等の支援を行います。

普及・啓発

成年後見制度の理解を深めるため講演会や出前講座を行います。

市民後見人の養成

判断能力が低下した方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」の養成を行います。

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